一般社団法人

International Commission on Glass Japan

English page



 International Commission on Glass(ICG) (ICG、国際ガラス委員会)は、ガラスにかかわる 科学、技術、芸術、歴史、教育の各分野における学術的な理解と相互の協力を促進することを目的として設立された国際学術組織です。 世界各国のガラスに関する学協会が会員となっており、日本では、日本セラミックス協会が会員となっています。
 ICGでは、3年に一度の国際ガラス会議(International Congress on Glass)、 Congress の無い年に、年会(Annual Meeting)を開催しています。
 ICG内には、様々なトッピックに関する、Technical Committee(TC) が設置され、 大学・企業・研究機関の研究者が所属し、それぞれのトピックに関する情報交換や講演会、共同研究などを行っています。

一般社団法人 International Commission on Glass Japanは、International Commission on Glass(ICG) に協力し、 ガラスにかかわる、科学、技術、芸術、歴史、教育の各分野における学術的な理解と相互の協力を促進することを目的として設立されました。

International Commision on Galss Japan 役員

代表理事 忠永清治(ICG Treasurer)
理事 井上博之(ICG Vice President)
理事吉田 智
理事堀 雅文






一般社団法人International Commission on Glass Japan

定款(抜粋)

 


第 1 章 総 則

(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人 International Commission on Glass Japan と称する。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)
第3条 本法人は、International Commission on Glass に協力し、ガラスにかかわる、科学、技術、芸術、歴史、教育の各分野における学術的な理解と相互の協力を促進することを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)International Commission on Glass の財務及び会計業務の援助
(2)International Commission on Glass が開催するガラスに関する講習会、研究発表会、及シンポジウム等の開催の援助
(3)International Commission on Glass が実施するガラスに関する調査、出版等の援助
(4)International Commission on Glass 内の Technical Committee(技術委員会)の実施する事業の援助
(5)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業については、全国において行うものとする。

第2章 会 員

(種 別)
第5条 本法人の会員は、次の3種とし、個人会員及び法人会員をもって正会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 個人会員 本法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 本法人の目的に賛同して入会した法人
(3) 特別会員 本法人の目的に賛同して入会した地方公共団体、大学、教育機関及びその他理事会が認める個人又は団体

以下省略

ライン


一般社団法人
International Commission on Glass Japan

ライン

International Commission on Glass Japan
2-11-16, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo,
113-8656, Japan
Phone: +81-11-706-6572

特定商取引法に基づく表記
Copyright (C) International Commission on Glass Japan. All Rights Reserved.